安全祈願はもちろん合法だと思われますが、 いわゆる除霊や人を呪う祈…>>不能犯、祈祷師、誰か、安全祈願、詐欺罪、お祓い、丑の刻参りに関するQ&A
怨念呪紙~丑の刻参り版~
『誰か助けて下さい!!』数々の呪い代行依頼を受け付けてきた呪術師
仕事関係・家庭内問題・SNSイジメ・恋愛関係・学校でのイジメ
この世は恨み・辛みで溢れかえっています
溢れかえった呪いの呪念を全て対象者へと突きつける為に呪術師が考案開発したもの
それが怨念呪紙~丑の刻参り版~です。
丑の刻参りについてご質問がありましたのでお答えしたいと思います。
安全祈願はもちろん合法だと思われますが、 いわゆる除霊や人を呪う祈…
Q.安全祈願はもちろん合法だと思われますが、
いわゆる除霊や人を呪う祈願、及びそのことによって利益を得ることは法に触れますか? 予め申し上げますが私は誰かを呪いたい訳でも
そんな商売を始めたい訳でもありません。
またそんな人に人生を委ねたいとも思っていません。
純粋な疑問と思ってご回答ください。
Q「念じて人を殺すのは殺人ですか?」と質問したところ
A「不能犯、だから、殺人罪に関しては無罪。
しかし、依頼者から報酬を得ていたら「詐欺罪」なぜなら不能を可能と騙って騙したことになるから」
という回答をいただきました。
しかしよく考えれば、例えば安全祈願や厄年のお払いなどは
「○年生まれの数え○才は悪いことがおきる」という前提のもと、
お金を貰って厄払いをします。
風水でこっちは鬼門だからコレを買え…とかもあると思います。
細かく言えば受験や安産祈願・お礼まいりも全く根拠のない迷信となりますが
どこからが詐欺になるのでしょうか?
あくまで仮定上のお話なので
「その祈祷師が詐欺目的ではなく本当に霊感があり100%本当に当たる」という前提のもとで
法との対立をお考えいただければ幸いです。
(質問日:2007年7月24日)
不能犯、祈祷師、誰か、安全祈願、詐欺罪、お祓い、丑の刻参りについてのご質問のようですね。
ではこちらの相談に答えていきましょう!
私も昔、ある人にヒドイことをされ、すごく恨んでいましたので、この質問者さんのようなことをよく考えていました。
人間なら誰でも持っている感情ですので、そんな感情を持ったからといって自分を責めないでください。
私は、怨念呪紙~丑の刻参り版~をネットでこっそり買って使ってみました。
半信半疑で使ってみたところ、私の恨んでいたアイツは・・・
ちょっとここでは詳しくは書けませんが、完全に社会的には抹殺された状態におちいりました。
偶然かと思い、私の友達に話してみたところ、その友達もあとで知ったのですが、怨念呪紙を買って使ったのです。
その友達は、イジメられたいたみたいですが、イジメっ子は交通事故にあって一生車椅子になったって言ってました。
ちょっと信じられないかもしれませんが本当の出来事です。
人間関係で悩んでいる方がいたら、ぜひ使ってみてください。
ただし、本当に憎くて憎くて心の底から恨んでいる人にだけ使ってください。 私はこちらのサイトもよくチェックしています
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では、さっそく上の質問に答えて行きましょう!
この丑の刻参りに関する質問に対する回答
A.>細かく言えば受験や安産祈願・お礼まいりも全く根拠のない迷信となりますが
>どこからが詐欺になるのでしょうか?
特定された個人や集団の不安定な心理に付込んでその不安を煽って高額な商品を購入させたり、金品を受け取った場合に「詐欺罪」が成立しますが、被害者が成人で金品も本人の物であれば本人以外に訴えることは出来ません。
近年では「法の華三法行」の事件が有名で、検索すれば理解できると思います。
>確かに「除霊や人を呪う祈願」は当人は満足しますが
>問題はそれに多額の金額を払った時の家族の不満や
>呪われた被害者側の訴えを法がどう汲みとるか…という事です
前に述べた通り、除霊は不安を煽る事が無ければ詐欺罪は成立しません。家族の不満が法的な処罰の対象と成る事はありません。
“人を呪う祈願”については、例えば「丑の刻参り」を実行したとして、相手にその事を知らせず(知られず)に行っているのであれば、相手が怪我しようと死のうと科学的にその事象が証明できなければ不能犯と言うか、偶然として片付けられます。
しかし、相手&周囲に対して「呪ってやる!丑の刻参りやっている!」と宣言し、これ見よがしに実行すれば、この宣言自体が「噂」となり相手やその家族に対して精神的な苦痛を与えたり、風評被害を与える可能性があり、軽犯罪法や損害賠償法の適用の可能性があります。
>あくまで当事者が満足すれば1千万でも1億でも詐欺は適用されないのか
>不能犯なら訴える手立ては全くないか…という意味です
本人が錯誤させられた事実を以って訴える以外に宗教家及びこれに類する者を「詐欺」で訴えることは出来ません。
この回答は、あなたのお役に立ちましたでしょうか?
いろんな意見や考え方はるかと思いますが、私は怨念呪紙を使って良かったって思っています。
あなたの念が強ければ強いほど呪いの度が高まります。
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呪いに詳しい管理人からの補足コメント
◆祈祷行為そのものを詐欺で立件しようとするならば、少なくとも
被疑者の行為が欺罔行為にあたることの証明が必要です
つまり、「祈祷には何の効果も存在しないこと」を証明せねばなりません。
これは現代科学では無理ですね。
◆文中に上げている
>Q「念じて人を殺すのは殺人ですか?」と質問したところ
>A「不能犯、だから、殺人罪に関しては無罪。
>しかし、依頼者から報酬を得ていたら「詐欺罪」なぜなら不能を可能と騙って騙したことになるから」
もなんだかおかしいような気がしますがこれは確かなのでしょうか。
法で「ありえない」と規定されている(不能犯のことです)ことを誰かが「できる」と言ったとしても、そしてそれを信じてお金を払ったとしても、「もともとできないと分かっていることに対してお金を払ったのはあなたの自由意志だから」で終わってしまいそうな気がします。
と、いうことを踏まえて(なので上のことが詐欺として成立してしまうとしたら私の言っていることは根底からくつがえされてしまうのですが)考えると、どんなに100%当たるとしても、現行法では「そんなものは存在しない」ですので詐欺は成立しないと思います。
ただ、質問に矛盾があるような気がします。
「本当に霊感があり100%本当に当たる」のでしたら占いを依頼した人が「だまされた!」とは思わないのではないでしょうか。また、本当に当たるのですから嘘を言っているわけでもないので何の犯罪も犯していないと思いますが。
唯一、「本当に霊感があり100%本当に当たる」といっておいて故意に嘘をついた場合は民事上の不法行為が成立すると思われます。あくまでも現行法では不能犯ですので、詐欺には当たりません。
ただしこれも、質問内容で、「詐欺目的ではなく」という文がありますのでその祈祷師も嘘をついていないと考えられます。
なので、「嘘をつかない」祈祷師が「本当に霊感があり100%本当に当たる」占いをし、それを信じてお金を客が払い、言われたとおりに当たるのですから客も満足。祈祷師もお金がもらえて満足。法とはまったく対立しないと思います。
もしかして占いではなく呪い殺すという最初の話に戻るのでしょうか。つまり、「その祈祷師が詐欺目的ではなく本当に霊感があり100%本当に当たる」能力で人を呪い殺す依頼を受けた場合に詐欺罪が成立するかということでしょうか。
それでも現行法にでは不能犯ですので殺人も殺人教唆も成立しないと思います。こういうことが本当にあったという前例が発生した場合のみ国会で話し合われ、法改正が行われるかもしれません。
第一、本当に呪い殺せたなら客も満足しますので詐欺罪で訴えるわけがないと思います。
●補足に関して
それは刑事罰の範疇ではなく民事訴訟になってしまうように思います。唯一他の方が言っているように呪われていると知った場合に受けた精神的苦痛の程度によっては傷害罪や迷惑行為防止条例違反などが適用される可能性がありますが、それもたいていは民事上の不法行為になるかと思います。
霊感商法といってしまうとそれ自体が詐欺行為に思いますのであくまでも「100%成功する祈祷に対して多額の費用を払わされた場合に払った人間の家族が訴えることができるか」というところで見る必要があります。
それも、払った当人が正常な精神の持ち主でごく通常の環境下で契約をした(認知症であるとか精神異常であるとか、監禁されていたとかがなければ)ならば「その金額で了承した」ということになりますから処罰の対象にはならないのではないでしょうか。それができてしまうと契約の意味がなくなります。
それがもしある宗教団体に入っていた人間が多額の献金をしたという話になりますと、その宗教団体が明らかに違法であるとか、監禁、洗脳など個人の自由を奪っていると証明できなければ正当性を主張できませんし、その前にまず当人を脱会させる必要がありますね。その後で当人を改心させ、返金を要求することになると思います。
除霊や祈祷も当事者同士が了承すればそれは契約ですから(そういうものは占いでも分かる通り費用の相場がありませんから)、どんなに多額であっても不当ではなくなります。
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